
都市公園は市民の活動の場、憩いの場を形成するオープンスペースです。
お子様からお年寄りまで幅広い年齢層が、自然とふれあい、レクリエーション活
動、健康運動、文化活動を行う拠点となっていますので、ランニン やウォーキ
ングをしたり、友人と集まって楽しく遊んだりすることは自由使用になり申請は
不要です。
一方、次の行為のため、公園の全部または一部を使用する場合には指定管理者の
許可が必要になり、原則、使用料が発生しますので、申請をお願いします。
申請や使用料については、静岡市大浜公園条例及び下記の条例、規則により定められています。
② 静岡市大浜公園条例施行規則(令和7年6月5日規則75号)
④ 静岡市都市公園条例施行規則(平成15年4月1日規則第219号)
・許可が必要な行為
1.行商、募金、出店その他これらに類する行為 (例:フリーマーケット・キッチンカー)
(静岡市大浜公園条例第4条第1項第1号に規定する行為)
2.業として写真又は映画を撮影すること
(静岡市大浜公園条例第4条第1項第2号に規定する行為)
3.興行をすること
(静岡市大浜公園条例第4条第1項第3号に規定する行為)
4.協議会、展示会、博覧会、映画会、集会、撮影会その他これらに類する催し
(静岡市大浜公園条例第4条第1項第4号に規定する行為)
・申請方法
窓口・郵送の申請
申請するまえに必ず、 公園の使用方法についての説明書 (令和7年9月26日更新)
をご覧ください。
・申請書
▼静岡市役所のこちらのページをご覧ください
公園占用許可申請書|静岡市申請書ダウンロード(shizuoka.lg.jp)
※占用許可等は静岡市都市公園条例に準ずる
※国、地方公共団体または公共的団体が、公用または公益のために利用する
場合、使用料を減額または免除することができます。
▼ご不明点は下記からお問い合わせください。